債務整理をすると言うのは簡単なのですが、実際行うのはとてもパワーのいることです。
自分で債務整理を行うにしても、弁護士・司法書士に依頼するにしても自分に一番合っている債務整理の方法が何に当たるのか、大間かな手順、必要な書類、どういう点に注意したほうがよいのかは事前に調べて知っておくことをオススメします。
まず、あなたに合った債務整理を探しましょう。
自己破産に踏み切る場合、保証人がいるかいないかで変わって来ます。
また、悪徳業者からお金を借りてしまった場合はすぐに2倍・・・3倍と借金が膨れ上がってしまいます。
自己破産をしたあとしばらく悪徳業者からお金を借りないか?という電話がかかって来ます。自己破産をすると、一般の貸金業者からは7年間お金を借りることは出来ません。その弱みにつけ込んで悪徳業者は誘惑してきます。自分の意志をしっかりと持ち、誘惑に負けないようにしましょう。
自己破産をするとすべての支払い義務がなくなります。しかし、保証人がいる場合すべての支払い義務が保証人に移行されます。保証人はあなたが支払えなかった債務をすべて払わなければならなくなります。
保証人がいる場合勝手に自己破産をすることはしないでください。保証人はあなたを信用して保証人になってくれたはずです。保証人ときちんと話し合ってから自己破産をするようにしてください。
しかし、保証人になっている人もその自己破産をしなければならないほどの膨大な債務を支払っていくだけの財力がなかなかありません。保証人も自己破産をしないといけなくなるケースがほとんどです。
自己破産をする場合、保証人も同時に債務整理手続きをとることをオススメします。
多重債務に陥ってしまった場合、貸金業者も中々お金を貸してくれなくなってしまいます。
そこで悪徳業者の登場です。悪徳業者は騙してお金をどうにかして借りさせようとします。そして、膨大な金利を取ります。ほんの数日で借金は2倍・・・3倍・・・4倍と増え続けます。悪徳業者だと解ったらすぐに自己破産の手続きをしましょう。
ドラマの中の世界になりたくなければ、早く手を打ちましょう。
自己破産をしても、その弱みにつけ込んで電話をかけてきてあま~い言葉でお金を借りさせようとします。自己破産をする際に弁護士や司法書士から注意点で必ず言われると思いますが、甘い言葉に負けないように頑張ってください。1回自己破産をすると7年間は不可能です。悪徳業者にお金を借りてしまうと家族にも近所にも迷惑がかかります。自己破産をした意味がなくなってしまいますので絶対に誘惑に負けないようにしましょう。
取り立てに来た場合も、勧誘が来た場合も毅然な態度で「スッパリ」「キッパリ」「怖がらず」対応して下さい。怯えてしまったら終わりです、一生つきまとわれます。
債務整理のうち自己破産に必要な書類についてお話していきます。
自己破産をするのには5つの書類が必要となります。
・破産手続き開始・免責許可申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
この5つの書類を揃えて裁判所に提出します。
この中でも特に債権者一覧表は、弁護士に依頼する場合でも自分で作成してください。この債権者一覧表を元に弁護士・司法書士は行動していきますので記入漏れのないように、「いつ」「いくら」借りたのかを詳しく明記しましょう。領収書、契約書があれば添えるといいでしょう。
保証人がいる場合、保証人の氏名・住所なども弁護士・司法書士に伝えましょう。
過払い金請求を知らない人はまだまだいるようですね。
最近になってよく聞く言葉です。
では、過払い金請求とは何をすることなのかというと、お金を借りた時に不当に支払ってしまった利息分を返してもらうことです。
昨今、クレジットカードなどを持っている人は本当に多いと思います。
「(クレジット)カード持ってないんだ。」なんて言うと、「え~持ってないの?」的な反応が返ってくるくらい普及しています。
そのクレジットカードの金利はいくらでしょうか?
きちんと利息制限法を守った金利ですか?
クレジットカードを作るにしても、ローン会社からお金を借りるにしても金利はきちんと確認して借りて下さい。
そして、その金利が利息制限法を超えていた場合、利息制限法を超えた部分の利息は法律で無効とされていますので引き直し計算をしてお金を返してもらう、または残額を減らすことが出来ます。
しかし、どうして利息制限法があるのにその利息制限法を超えた金利の設定がされてしまっているのかというと、貸金業には「出資法」と「利息制限法」の二つが設けられています。利息制限法を超えた金利にしてはならない決まりなのですが、法律では罰則がありませんので罰則がある出資法にともなった金利(29.2%)になってしまっていることが多いのです。
違法に取られてしまった利息は返してもらいましょう。